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建物(著作物)や人物(肖像権等)を写真集に掲載できるか?

写真集の被写体としては、建物や街並み、人や動植物が考えられる。
写真を単に私的に楽しむだけであれば問題ないのだが、Kindleで写真集を出すとなると、法律的な問題を避けて通ることはできない。

写真集ではないのだが、拙著 誰も教えてくれなかった!マンションチラシ本当の見方Kindle版で出そうとした際に、Kindle ダイレクト・パブリッシングから、次のメールを頂戴した。

KDPからご提出いただいた本の審査において、Web上で無償配布されているコンテンツが見つかりました。お客様の本のコンテンツを無料公開しているウェブサイトは、インターネット検索でお調べいただけます。

Amazonでは著作権を最も重視しており、著者や著作権保持者が所有する本が、第三者から著作権侵害の申告を受けたり、第三者によって販売されているものではないことを確認させていただく必要があります。
(以下、省略)

このときは、私が管理人であるブログサイトに記したネタを元に本にまとめ上げたことを説明し、無事出版されたのだが、「Amazonでは著作権を最も重視」していることを印象付けられる出来事であった。

建物(著作物)や人物(肖像権等)を写真集に掲載できるか?
結論を言えば、建物や街並みは、誰でも写真集に掲載することができる。
でも、人物はそうは簡単にゆかない。
以下に詳細を述べる。

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建物(著作物)や街並みは、写真集に掲載することができる。
公園の銅像のように屋外に恒常的に設置されている美術の著作物や、建築の著作物の場合は、自由な利用が認められているからだ(著作権法第46条 公開の美術の著作物等の利用)。

人物(肖像権等)を写真集に掲載するには工夫が必要だ。
たとえ一般人といえども、無断で掲載するとプライバシーの権利侵害になる可能性がある。
さらに芸能人やプロのスポーツ選手の場合には、パブリシティの権利侵害になる可能性がある。
パブリシティ権」は、「プライバシー権」や「肖像権」と同様に、「人格権」に根ざした権利であるが、「著作権法」で規定された「著作権」とは異なり、判例の蓄積によって確立されつつある権利だ。
損害賠償請求リスクを避けるために、事前に本人の了解が得られていない写真を掲載することは断念せざるを得ない。

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では、一般の人が写りこんだ街並みの写真をまったく使えないのかといえば、そうでもない。
私が出した第1号写真集 AKIBA (English Edition) [Kindle版](美少女キャラが描かれたビルや、チラシを配るメイド姿の女性などが掲載された、秋葉原の街並みの写真集)では、写りこんでいた一般の人の顔にボカシを入れたり、メイド姿の女性は後姿に限るなど、被写体が特定できないような工夫を凝らすことで、肖像権などの問題をクリアしている。

このように人物を被写体にするのは、常に肖像権等を念頭に置かなければならいので、メンドウだ。
素人カメラマンとしては、高い金を払ってモデルを雇うこともできない。
そこで、ひらめいたのが、動物を被写体にすること。
Thinking Animals (English Edition)
彼らであれば、動物園の入場料を払いさえすれば、顔でもどこでも、いくらでもアップで撮らせてくれる。
そのためにも、デジカメは前述したように高倍率で手振れ補正機能付きでなければならない。


参考サイト:「著作権なるほど質問箱(文化庁)」
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/

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